日本西洋古典学会規約
本規約は2022年5月28日の委員会の決議に基づき、同年6月5日の総会において承認された。旧規約(2003年6月)からの主な変更点は、学会の所在地と設立年月日を記したことである.
規約
1.本会は日本西洋古典学会と称する.
2.本会は事務局を京都市左京区吉田本町京都大学西洋古典学研究室に置く.学会の所在地は事務局の所在地と同一とする.本会の設立年月日を1950年10月22日とする.
3.本会は日本に於ける西洋古典学の研究と普及に従事し,兼ねて会員相互の研究上の連絡ならびに親睦を図ることを目的とする.
4.本会は次の事業を行う.
(1)年1回の大会の開催
(2)会誌の刊行
(3)研究資料の蒐集及び交換
(4)研究会,講演会等の開催
(5)ギリシア語,ラテン語の普及に関する事業
(6)海外学会との連絡
(7)日本学術会議並びに国内他学会との連絡
(8)その他必要な事業
5.本会は西洋古典学の研究者及び斯学に関心を持つ者で,本会の趣旨に賛成し,協力する者をもって会員とする.
6.会員は次の3種とする.
(1)正会員 会費として年額8000円を前納した者.ただし,所定の手続きにより申請を行い,要件を満たした会員には3000円の減額を認め,年額5000円とする.
(2)賛助会員 寄附その他により,本会に特別の寄与をした者
(3)名誉会員 以上のほか,特別の処遇を必要と認められた者
7.会員は会誌『西洋古典学研究』の配布を受ける.
8.本会は次の役員を置く.
(1)委員 約30名
(2)委員長 1名
(3)常任委員 10名
(4)編集委員 12名
(5)会計監査委員 1名
9.
(1)本会は会務の決定機関として委員会を置く.ただし重要案件については総会の承認を要する.
(2)委員は会員の投票によって選出される.
(3)委員の任期は1期3年とし重任を妨げない.ただし70歳を越えた者は選出されない.
(4)委員会の定足数は全委員の3分の2である.議決に関しては出席者の過半数の賛成を要する.
10.
(1)委員長は本会を代表し,委員会,常任委員会,編集委員会を主宰する.
(2)委員長は委員会において投票により委員の中から選出される.
(3)委員長の任期は1期3年で,連続して3期務めることはできない.ただし期間をおいての多選は可能である.
11.
(1)常任委員会は委員会の意を受けて会務を執行する.
(2)常任委員は委員会において投票により委員の中から選出される.
(3)常任委員の任期は1期3年で,連続して3期務めることはできない.ただし期間をおいての多選は可能である.
12.
(1)編集委員は常任委員会が選出し,委員会の承認を受けるものとする.
(2)編集委員の任期は1期3年で,連続して3期務めることはできない.ただし期間をおいての多選は可能である.
13.会計監査委員は委員会において委員の中から選出される.
14.本会は年1回の総会を開く.会計報告は総会にて行う.
15.本規約は委員会の決定によって変更することができる.ただし総会の承認を要する.